不動産売却を行うにあたって、仲介業者である不動産会社の存在は必要不可欠です。
しかし、場合によっては他の不動産会社の方に魅力を感じ、そちらに乗り換えたくなることもあるかと思います。
今回は、不動産売却の途中で他の不動産会社に変更するケースについて、詳しく解説します。
媒介契約の種類と変更できるタイミング
不動産会社との媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類があり、種類によって変更の難易度が異なります。
一般媒介契約であれば、いつでも他社への変更や追加契約が可能です。
一方で、専任媒介や専属専任媒介契約の場合は、契約期間(通常3ヶ月)の満了時に更新を断ることで、ペナルティなしでスムーズに会社を変更できます。
契約期間の途中であっても変更自体は可能ですが、不動産会社側に落ち度がない場合は、解約までに要した実費を請求される可能性があるため、基本的には3ヶ月の満了タイミングを狙うのがもっとも確実で安全な方法です。
中途解約時に発生する費用と注意点
契約期間中に自己都合で中途解約する場合、それまでにかかった広告宣伝費や交通費などを請求されるリスクがあります。
ただし、不動産会社が請求できるのは実費のみであり、本来支払うはずだった仲介手数料と同額の違約金などを理不尽に請求されることは法律上ありません。
また会社側に明らかな契約違反、例えば売却活動を全くしない、虚偽の報告をするといった事実がある場合は、特約に基づき費用負担なしで即時解約できます。
トラブルを防ぐためには、解約を申し出る前に媒介契約書の“解除”に関する条項を必ず確認し、これまでの不満点を書面やメールなど証拠が残る形で伝えておくことが大切です。
新しい不動産会社を選ぶ際のポイント
会社を変更する際は、前社の失敗を踏まえ、慎重に次のパートナーを選ぶ必要があります。
まずはなぜ売れなかったのかという原因を分析し、その課題を解決できる会社を探します。
新しい会社を選ぶ際は、そのエリアでの売却実績が豊富か、物件種別の売却を得意としているかを確認してください。
また、複数社に査定を依頼し、提示された査定価格の根拠が合理的であるか、担当者の対応が誠実でレスポンスが早いかを見極めることが成功の鍵になります。
売主の利益を第一に考え、積極的な広告展開を約束してくれる会社を選びましょう。
まとめ
不動産売却は初めて行う方がほとんどのため、どうしてもスムーズに行かないケースも多いです。
また時には不動産会社の売却活動や対応などに不満を抱くこともあるかもしれませんが、無理をしてその会社と契約し続ける必要はありません。
不動産会社を変更し、なるべく早く、理想の金額で売却できるように行動することも大切です。
