【名古屋で不動産売却】不動産売却の3,000万円控除における意外な落とし穴

COLUMN

不動産売却における3,000万円控除は、マイホーム売却時の税金を大幅に減らせるお得な制度です。
しかし、内容をよく知らずに利用すると、意外な罠にはまってしまう可能性があるため、注意が必要です。
今回は、不動産売却の3,000万円控除の落とし穴について解説します。

新居の住宅ローン控除との併用制限

3000万円特別控除を利用するうえで、もっとも多くの人が陥る最大の落とし穴が新居の住宅ローン控除との併用制限です。
この特例を適用してマイホームを売却すると、新しく購入するマイホームで受けられるはずの住宅ローン控除が原則として使えなくなります。

例えば、売却益が100万円程度しか出ていないにもかかわらず安易に3000万円控除を使ってしまうと、新居で数百万円規模の税金控除を受けられる権利を失います。
結果として、大損をすることになります。

そのため住み替えを行う際は、売却益に対する節税額と新居でのローン控除の総減税額をあらかじめ天秤にかけ、どちらが有利かを慎重にシミュレーションしなければなりません。

確定申告漏れ

「売却益が3000万円以下に収まっているから税金はかからない、だから何もしなくていい」という思い込みは非常に危険です。

この3000万円特別控除は、売却した翌年の確定申告期間内に必要書類を揃えて税務署へ申告手続きをすることによって、初めて適用が認められる制度です。
期限内に申告を忘れてしまうと特例を一切受けられなくなり、後から本来の譲渡所得税に加えて無申告加算税などのペナルティが容赦なく請求されます。

期限切れ

住まなくなったマイホームを売却する場合、適用には厳格なタイムリミットが存在します。

特例が使えるのは、自分が住まなくなった日から数えて3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了した場合のみです。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、どれだけ長く愛着を持って住んでいた家であっても特例の対象外となり、一切の控除が受けられなくなります。

そのため不動産を売りに出す際は、売れ残ってしまわないように適切な売却価格を設定するなど、特例を問題なく使用できるように注意しなければいけません。

まとめ

不動産売却の3,000万円控除は、その他にも注意すべきポイントが多々あります。
例えば身内への売却で適用が全額否認されたり、相続した実家の売却時には厳しい要件が課されたりします。
絶対に3,000万円控除を適用したいのであれば、これらのルールを含め適用条件について事細かに理解しておくことが求められます。
「使えるはずだったのに使えなかった」という状況は避けなければいけません。