不動産売却では、実際当該物件を引き渡す際、必ず売主と買主、そして仲介役の不動産会社が立ち会います。
しかし、都合や体調などによっては、どうしても売主本人がその場に立ち会えないということもあり得ます。
このような場合、売主はどう対処すれば良いのでしょうか?
代理人を立てる
もっとも一般的な方法は、信頼できる家族や親族、または不動産会社の担当者などを代理人として立てることです。 決済当日は、本人の代わりに代理人が出席し、売買契約の完了や鍵の引き渡しを行います。
この方法を選ぶ場合、本人が売却に合意していることを証明する委任状、本人の印鑑証明書、代理人の本人確認書類と認め印が必要です。
またなりすまし詐欺などを防ぐため、事前に司法書士が売主本人と面談または電話確認し、売却の意思や本人確認を厳格に行う必要があります。
トラブルを避けるためにも、代理人には実印ではなく認め印で対応してもらうのが一般的です。
司法書士への委任
不動産会社や担当の司法書士に手続きを完全に委任し、決済日より前に必要書類への署名・捺印を済ませておく方法です。 これを事前執行や持ち回り決済と呼びます。
売主は事前に司法書士と面談し、登記申請書や委任状などの必要書類をすべて作成します。
決済当日は、司法書士がその書類を持って買主や金融機関と手続きを進めるため、売主の立ち会いは一切不要です。
非常に安全で確実な方法ですが、司法書士への事前面談のスケジュール調整が必要なことや、通常よりも司法書士への報酬が上乗せされる場合がある点に注意が必要です。
平日にどうしても時間が取れない会社員の方に、よく選ばれている利便性の高い方法です。
期日前の事前決済
買主や関係金融機関の同意を得て、本来の決済日自体を前倒しし、売主が立ち会える別の日に手続きを行う方法です。
この場合、売主・買主・双方の不動産会社・司法書士、さらには住宅ローンを利用する場合は金融機関の担当者も含めて、全員のスケジュールを再調整する必要があります。
関係者が多いため日程調整のハードルは高いですが、売主本人が直接手続きを行えるため、もっとも確実で心理的負担が少ないのがメリットです。
ただし、買主側の融資実行日の変更が必要になるため、決済予定日の数週間前など、かなり早い段階から相談して合意を得ておく必要があります。
直前の変更はほぼ不可能なため、立ち会えないと分かった時点で即座に不動産会社へ相談しましょう。
まとめ
冒頭で触れたように、売主は基本的に、不動産売却時の引き渡しに立ち会わなければいけないと考えておきましょう。 それくらい、引き渡しは不動産売却において重要度の高いイベントです。 また立ち会いができないとわかった時点ですぐ動き出さなければ、前述したような対処法は実現できないことが多いため、注意してください。
