【名古屋で不動産売却】不動産売買契約書に記載ミスがあったらどうなる?

COLUMN

不動産売却を行う際は、必ず買主と不動産売買契約書を交わします。
しかし売主の不手際により、不動産売買契約書の内容に記載ミスが発生することがあります。
ではこの場合、不動産売買にはどのような影響が出るのでしょうか?
また、記載ミスはどのように対処すれば良いのでしょうか?

売買代金や手付金の金額ミス

売買代金や手付金、固定資産税の清算額などの金額に関する記載ミスは、もっとも深刻なトラブルに発展しやすい項目です。

金額の誤記は、売主と買主のどちらかが不当に不利益を被るため、契約自体の有効性を揺るがす原因になります。
単なる数字の打ち間違いであっても、原則として契約書に書かれた金額が法的に有効とみなされるリスクがあるため、放置は厳禁です。

気付いた時点で速やかに相手方に連絡し、合意のもとで契約書を修正するか、修正内容を明記した覚書を交わす必要があります。
特に手付金の額に誤りがあると、契約解除の際の基準額が変わってしまうため、迅速かつ厳格な対応が求められます。

物件の所在地や面積の記載ミス

地番や家屋番号、土地・建物の面積など物件特定に関する情報に誤りがあると、法的な手続きが滞る原因になります。

不動産売買契約書に記載する物件情報は、登記簿謄本の内容と完全に一致していなければいけません。
ここにミスがあると、法務局での所有権移転登記の手続きが却下されてしまい、期日通りに引き渡しができなくなるおそれがあります。

また面積の記載ミスは、「実際の広さと違う」というクレームにつながり、売却後の代金減額請求などのトラブルに発展することもあります。

軽微な誤字であれば、契約書の該当箇所に二重線を引き、売主・買主双方の訂正印を押すことで修正可能ですが、引き渡し前に必ず登記簿と照合して修正を終える必要があります。

契約日や引き渡し期日の記載ミス

契約締結日や残代金決済日、物件の引き渡し期日の記載ミスは、契約違反の責任を問われるリスクを生みます。

不動産取引では、期日を守ることが極めて重要です。
例えば、引き渡し期日を令和8年10月30日とすべきところを、令和8年9月30日と誤記していた場合、売主は契約違反の状態にあるとみなされ、買主から違約金を請求される口実を与えてしまいかねません。

逆に買主のローン特約の期限を誤っていると、ローンが否決されたときに無条件解除ができなくなるなど、買主側に致命的な不利益が出ます。

日付のミスはスケジュール全体を狂わせるため、重要事項説明書の内容とも突き合わせ、両者合意の上で速やかに覚書を締結して正しい期日を確定させる必要があります。

まとめ

不動産売買契約書は、売主と買主だけで作成するものではありません。 基本的には、仲介する不動産会社が主導して作成します。 しかし、不動産のプロフェッショナルだからといってミスがないとは言い切れませんし、売主が情報を誤って伝えている可能性もあります。 そのため、契約書の内容は隅々まで確認しなければいけません。